共済事業を利用するには
本会は、都市職員等を対象とする生活協同組合ですので、都市職員等であればどなたでも加入でき、また、いつからでも共済事業を利用することができます。
ご契約の流れ
各種共済事業
本会では、「火災共済事業」と「自動車共済事業」を実施しております。
出資金について
新しく組合員になられる方へ
(出資金について)
- 〇 本会は、消費生活協同組合法に基づき、非営利で共済事業を営む職域の生活協同組合です。
生活協同組合は、組合員の参加により運営されており、都市職員等は誰でも出資金をお支払いいただければ、組合員となり、各種共済事業が利用できます。 - 〇 新しく組合員になられる方は、生活協同組合運営のために、出資金(1口50円)の拠出をお願いしています。
- 〇 すべてのご契約を解約された場合、または契約が失効した場合で、引き続き共済事業をご利用されない場合は、速やかに、市の担当課(係)又は本会へ連絡し、出資金の返戻手続きを行ってください。
- 〇 なお、2年以上共済事業の利用がなく、住所変更の手続きもない場合には、脱退の予告があったものとみなし、脱退の手続きをさせていただく場合がありますので、ご注意ください。
- 〇 詳しくは、市の担当課(係)又は本会へお問い合わせ下さい。
新しく組合員となられる方は、共済事業に係る共済掛金とは別に、事業運営のための出資金(1口50円)の拠出をお願いしております。
なお、毎年度決算において剰余金が生じた場合には、法定準備金等を控除した残余金について、総代会の議決を経て、利用分量に応じて割戻しを行い、これを出資金に振り替えて、個人別に積み立てます。また、お預かりした出資金は、退職時や組合を脱退される時に全額をお返しいたしますので、出資金の払戻し請求を行ってください。
共済事業を利用するときは、火災共済又は自動車共済事業の契約申込書に必要事項を記入し、これに共済掛金を添えて、市の担当課(係)に提出してください。なお、加入申込みは、火災共済・自動車共済とも、いつでも加入することができ、共済期間は、共済契約の効力が生じた日から1年間です。(なお、特別な事由がある場合は、1年未満の短期の共済期間で契約することもできます。)
継続加入の場合は、本会から契約期間満了月のおよそ3ヶ月前に送付される継続に関わる関係書類で、継続の手続きを行ってください。
退職後の利用
退職者の方も引き続き利用することができます。
- 〇 組合員の方が退職された後も、生涯にわたって本会の共済事業を利用することができます。
- 〇 組合員の方が退職者組合員として継続して共済事業を利用する場合は、退職のときに一旦組合員のときに積み立てられた出資金の全額をお返しいたしますので、退職者組合員として新たに、火災共済又は自動車共済事業の契約申込書に必要事項を記入し、これに共済掛金と新たに出資金
(1口50円)を添えて、市の担当課(係)に提出してください。 - 〇 なお、毎年度決算において剰余金が生じた場合には、法定準備金等を控除した残余金について、総代会の議決を経て、利用分量に応じて割戻しを行い、これを出資金に振り替えて個人別に積み立てます。また、お預かりした出資金は、組合を脱退される時に全額をお返しいたしますので、出資金の払戻し請求を行ってください。
承継組合員制度
組合員が死亡した場合に、その配偶者が承継組合員として
本会の共済事業を引き続き利用できる制度です。
1 承継組合員の資格
- 死亡により脱退に至った組合員と同一世帯で生計を一にする配偶者の方が対象となります。
- 承継組合員が再婚した場合、その配偶者は承継できません。(一代限り)
2 承継できる共済契約
- 現に契約中の建物及び建物内に収容している動産並びに自動車となります。
- ・組合員が死亡時に契約していた火災共済契約 (扶養親族が所有する物件を含みます。)
- ・組合員が死亡時に契約していた自動車共済契約 (同一世帯の親族が所有する自動車を含みます。)
- ただし、上記にかかわらず、承継組合員が自ら所有し又は契約して居住する物件及び自ら利用する自動車については、新たに共済契約の対象とすることができます。
3 承継利用期間
- 承継組合員が共済事業を利用することができる共済契約の期間は、自由脱退、除名又は、死亡脱退するまでの間となります。
4 承継組合員の申請期間及び手続き方法
- 承継組合員となることができる申請期間は、組合員が死亡した日の翌日から組合員が締結していた共済契約期間の末日の3か月後までとなります。
- 契約満了月のおよそ3か月前に交付される契約更新のご案内書類等で、期間内に承継手続きを行ってください。
5 出資金の払込み
- 承継組合員は、新たに出資金を払い込むこととなります。
お問い合わせ
制度の内容や、ご加入・ご契約等に関するお問い合わせは、
以下の窓口において承っております。
市役所又は事務所・事業所の担当窓口
全国都市職員災害共済会
03-3262-0869(代表)
03-3262-5290(火災共済直通)
03-3262-5289(自動車共済直通)
- ① ご本人様確認について
契約内容の確認や変更等の各種手続きに関するお問い合わせや、共済金のご請求の際には、加入番号、住所、氏名、生年月日等によりご本人様の確認をさせていただきますので、ご理解・ご協力をお願いします。 - ② 通話録音について
適切なお客様対応を行うため、電話の内容を録音させていただく場合があります。あらかじめ、ご了承いただきますようお願いします。