都市生協とは

「都市生協」とは、「生活協同組合全国都市職員災害共済会」の通称です。本会は、全国市長会の決議により、都市職員等の福利増進を図ることを目的として、昭和33年に厚生大臣の認可を受けて設立された職域の「生活協同組合」です。

  • ① 本会では、火災共済事業と自動車共済事業を実施しており、両事業とも堅調な成長を続けております。 火災共済事業は、風水雪害等火災以外の様々な罹災にも広く対応し、低廉な掛金で高い補償が得られる等、極めて有利な共済制度となっております。
  • ② また、自動車共済事業も、十分な補償額と低廉な掛金、示談交渉サービス、迅速なお支払い、スピーディーな事故処理体制等を備えた、極めて有利な共済制度となっております。
  • ③ 都市職員等の皆様方におかれましては、万一の事故に備え、両共済事業の積極的なご加入を心からお待ちしております。
 

都市生協の組織

・組織の状況
・役員名簿
・定款 PDF
・火災共済事業規約 PDF
・自動車共済事業規約 PDF
・その他実施規則等 PDF
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共済とは

共済とは、加入している方々(組合員)が被災したときに、 お互いの掛金で補償し合う助け合いの仕組みです。
本会の共済事業は、都市職員相互の連帯に支えられた共同事業であり、都市職員の福利厚生増進の一端を担っています。
本会の広報誌「都市生協」に掲載している標語「一職員は全職員のために、全職員は一職員のために」は、共済事業が組合員の共存共栄、相互扶助の精神に立脚した事業であることを示したものです。

生活協同組合制度とは

生活協同組合制度は、昭和23年10月1日に施行された消費生活協同組合法(以下「生協法」という。)に基づいて発足しました。
この制度は、単独では弱い立場の個人が相互扶助することにより、生活を自衛しようとする職域的、地域的な共助経済組織です。制度発足以来、時の経過とともに生活協同組合の取り扱う業務の種類も、購買、利用、共済事業と多様化し、事業規模も拡大してきております。令和2年度消費生活協同組合(連合会)実態調査における組合数は全国で910組合を超え、組合員数は延べ約6,800万人に達しています。このうち、共済事業を実施する組合数は約110組合を数えています。

組合員について

生活協同組合である本会を構成するのは、組合員です。都市職員等は誰でも出資金を拠出して組合員になることができ、事業の利用や運営も、この組合員によって行われます。

組合員一覧

届出の義務について

組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、
速やかにその旨を本会に届け出ていただきます。

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脱退

1.自由脱退

組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができます。

2.法定脱退

組合員は、次の事由により脱退となります。

  1. 組合員たる資格の喪失
  2. 死 亡
  3. 除 名
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  1. ① この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総代会の議決により、除名することができることとなっております。
  2. ● 2年間、この組合の事業を利用しないとき

    ● この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき

  3. ② 前項の場合において、本会は、総代会の会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければなりません。
  4. ③ 本会は、除名の議決があったときは、除名された組合員に対して除名の理由を明らかにして、その旨を通知いたします。

都市生協のあゆみ

設立までの動き

  1. 昭和32年8月に、全国の都市職員を対象とする火災共済制度の設置案が、全国市長会東北支部(東北7県市長会議)から、本件設立の要望書として全国市長会に提出された。
  2. 全国市長会では、理事会において慎重審議の結果、この制度を採用実施することに決定し、昭和33年2月28日、生活協同組合の設立認可の申請書を厚生大臣に提出した。
  3. 昭和33年(1958年)3月28日に、厚生省(現厚生労働省)の認可を得て、「生活協同組合全国都市職員災害共済会」として発足しました。

設立後の主な動き

  1. 本会の共済事業は、全国の都市職員を対象に、その保有する住宅に生じた火災による損害を補填する火災共済事業として出発し、昭和51年10月1日からは、新たに自動車共済事業を加え、現在二つの共済事業を実施しております。また、平成16年4月からは、火災共済事業の附帯事業として「風水雪害特約共済事業」を新設しています。
  2. 各事業の運営に当たっては、組合員のニーズ、時代背景を基に、組合員の生活の安定と向上に資するため、制度の改善、充実に努めてきております。
火災共済事業 自動車共済事業

事業運営の概要

火災共済事業

共済契約者から共済掛金の支払いを受け、共済の対象である建物、動産につき、共済事故の発生によって生じた損害に対して共済金、費用共済金等を支払う事業です。

共済事故
  • ① 火災による損害
  • ② 落雷による損害
  • ③ 破裂又は爆発による損害
  • ④ 航空機の墜落又は航空機からの物体の落下による損害
  • ⑤ 車両の飛び込みによる損害
  • ⑥ 上層階の他人の住居からの水漏れによる損害
  • ⑦ 台風、突風又は旋風による損害
  • ⑧ 暴風雨、洪水、豪雨又は長雨等による損害
  • ⑨ 積雪、雪崩又は降雹等による損害
  • ⑩ 上記①から⑨までの事故に直接起因して契約者等が死亡したとき
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自動車共済事業

共済契約者から共済掛金の支払いを受け、共済の対象である自動車につき、自動車事故により発生した法律上の損害賠償責任を負担したことによる損害のてん補、及び自動車事故により生じた傷害に対して共済金を支払う事業です。

補償の内容
  • ① 対人賠償
  • ② 対物賠償
  • ③ 自損事故傷害
  • ④ 搭乗者傷害
  • ⑤ 無共済等自動車傷害
  • ⑥ 他車運転特約

事業実績及び事業計画

・前年度事業実績
・前年度貸借対照表、損益計算書、剰余金処分
・本年度事業計画、収支予算

リスク管理

リスク管理の体制

1 共済引受リスク管理
  1. 共済引受リスクの管理については、毎事業年度の上半期末と下半期末において収支の分析を行い、掛金算出方法書の数値と乖離していることはないか確認している。
  2. 当会の運営に重大な支障を及ぼす乖離が恒常的に生じる場合は、各共済事業にかかる掛金の見直しを行う。
2 資産運用リスク管理
  1. 債券の取得、償還等にかかる基本方針は、資産運用事務取扱規則に規定する資産運用検討委員会において審議し、決定する。
  2. 上記委員会は、債券の取得、償還等の都度、資産運用割合の基準適合状況を検証する。
3 オペレーショナル・リスク管理
  1. 事務処理リスクの管理については、共済金支払における担当者、副部長、部長の各段階での検証並びに事前の各支部担当者及び申請者本人に対する確認を行い、振込はファームバンキングシステムを利用することで事故防止を図っている。また、毎年度の都道府県支部担当者連絡協議会において、適正な申請を行うよう指導している。
  2. システムリスクの管理については、定期的に脆弱性診断テストを行って必要な改修等を行うとともに、一定の期間ごとにシステム自体の更新を行う。また、毎月運用委託会社と保守報告会を開催し、障害発生の傾向を把握している。
  3. 流動性リスクの管理については、常に十分な短期資金を保有することで、一時に多額の共済金等の支払事由が生じた場合でも、長期保有資産を取り崩すことなく対応できるように管理している。

法令遵守の体制

1 個人情報保護体制

平成17年3月に「個人情報取扱方針」及び「個人情報保護に関する管理規則」を定め、本部には、個人情報保護統括管理者、支部には、個人情報保護管理者を配置している。 なお、支部である市には、「個人情報保護条例」が、厚生会には、「福利厚生会が保有する個人情報の保護に関する規程」が制定されており、本会の個人情報は二重に保護されている。

2 関係法令遵守体制

部長及び副部長は、担当職員に対し、当該事務が生協法、定款、規約、規則及び手引書に適合しているか否かを検証、指導し、法令遵守の徹底を図るとともに、新規採用職員及び 中堅職員を、経理、火災共済及び自動車共済取扱事務の研修会に出席させ、関係法令の理解の深化に努めている。

個人情報取扱方針

生活協同組合全国都市職員災害共済会(以下「都市生協」という。)は、個人情報の取扱いに関する方針を次のように定め、組合員の皆様からいただいた個人情報の適正な利用と保護に努めます。

1 個人情報に関する法令等の遵守

都市生協は、個人情報の保護に関する法令等を遵守して、組合員の個人情報を取り扱います。

2 個人情報の取得・利用目的

都市生協が取得した個人情報は、共済契約の締結、維持管理及び共済金等の支払に必要な範囲とします。取得した個人情報は、これらの取得目的のほか、本人への共済関連情報の提供及び都市生協の共済事業の充実の目的に限って利用します。

3 個人情報の適正な管理

都市生協で取得した個人情報は、常に正確かつ最新の内容を保つよう努めます。また、個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。さらに、外部に業務を委託する場合は、適正な取扱いを確保するために、業務委託先に対し個人情報の適切な管理を求めるとともに、必要かつ適切な監督を行います。

4 個人情報の第三者への提供

都市生協で取得した個人情報は、本人の承諾を得た場合、法令により必要な場合及び本人の利益のために必要であると判断される場合を除いて、第三者に開示又は提供いたしません。

5 個人情報の開示と訂正・削除

組合員から、本人の個人情報の開示を求められた場合は、特別な理由のない限りお答えします。また、誤りがある場合は訂正し、削除を希望される場合は、特別な事情がない限り削除します。

特定個人情報の適正な
取扱いに関する基本方針

生活協同組合全国都市職員災害共済会(以下「都市生協」という。)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づき指定された個人番号及び当該個人番号を内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)の取扱いに関する基本方針を定め、特定個人情報の適正な利用と保護に努めます。

1 事業者の名称

生活協同組合全国都市職員災害共済会

2 関係法令・ガイドライン等の遵守

都市生協は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)並びにその他個人情報の保護に関する法令等を遵守して、特定個人情報の適正な取扱いを行います。

3 特定個人情報の取扱事務の範囲及び体制

都市生協は、特定個人情報を取り扱う事務の範囲を特定するとともに、事務取扱担当者を明確にするなど、特定個人情報を取り扱う体制を整備します。

4 安全管理措置

都市生協は、特定個人情報の安全管理措置に関して、特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他特定個人情報の適正な管理のため、「特定個人情報取扱規程」を定め必要な措置を講じます。

5 問合せ等の窓口

都市生協における特定個人情報の取扱いに関する問合せや苦情等に関しては、下記の窓口にご連絡ください。

生活協同組合 全国都市職員災害共済会

総務部マイナンバー担当
電話 03-3262-0869(代表)