火災共済関係

共済契約について

● 火災共済契約について

Q

耐火造建物として契約できるのは、どのような建物なのか。

A

本会で「耐火造建物」として認める建物は、次のとおりです。

  • (1)建物の主要構造部(柱、外壁、床、梁、屋根)が、次の構造で作られたもの。
  • ① 鉄骨・鉄筋コンクリ-ト造
  • ② 鉄筋コンクリ-ト造
  • ③ 鉄骨コンクリ-ト造
  • ④ コンクリ-トブロック造
  • (2)住宅金融支援機構が、その融資基準において耐火造と認めるプレハブ住宅。
  • (「火災共済のしおり」参照)

※防火造や軽量鉄骨を含む簡易耐火造、準耐火造は「木造建物」となります。

Q

建築中の建物の基礎部分は共済の対象とすることができるのか。また、門、塀、垣についてはどうなのか。

A

基礎部分は共済の対象とすることができますが、門、塀、垣は共済の対象とすることはできません。

Q

物置・納屋は契約できるか。

A

母屋と同一敷地内の常時使用している物置・納屋は付属建物(実面積の3分の1の面積)として契約できます。
ただし、付属建物のみの単独契約はできません。また、市販のスチール製物置等は動産の取扱いになります。

Q

車庫は契約できるか。

A

支柱及び外壁が母屋と一体になっている場合は母屋に含めて契約できます。また、独立した車庫(3方向が壁で覆われている場合)は付属建物として契約できます。ただし、カーポート等簡易的構造物は対象外となります。