火災共済関係

各種共済金について

● 失火見舞費用共済金について

Q

自家からの出火により、隣家等に損害を与え、見舞金を支払った場合、失火見舞金費用共済金は支払われるのか。また、金銭ではなく菓子折で失火に対するお詫びをした場合についても支払われるのか。

A

どちらの場合も支払われます。 なお、請求する際には、「見舞金の支払先一覧表」欄に、見舞金の場合は見舞金額を、また、菓子折の場合は、購入金額を記入して本部に提出してください。