再取得価額
再取得価額とは
再取得価額とは、同等の建物を新築したり、動産を新品価額で購入するのに必要な見込額のことです。 契約に際しては、大切な財産が万一の災害の場合に十分な補償が得られるように、再取得価額の満額での契約をおすすめします。
1 建物(最高限度額4,000万円)
木造建物
再取得価額 = (坪当たり標準建築費) 50万円 × 延坪数
※ 坪当たり標準建築費は、50万円から70万円まで5万円単位で増額契約ができます。
耐火造建物
再取得価額 = (坪当たり標準建築費) 70万円 × 延坪数
※ 坪当たり標準建築費は、70万円から90万円まで5万円単位で増額契約ができます。
※ 50万円単位の金額となります。(端数は切り上げ)
※ 坪当たり標準建築費は、支部により統一されている場合があります。また、再取得価額が契約金額の限度額となります。
2 動産(最高限度額2,000万円)
再取得価額は、下表「動産標準評価表」内、各区分欄の金額の下限の額以上となります。なお、契約金額の限度額は、年齢によらず2,000万円であり、実際に所有する動産の価額まで契約できます。
※ 50万円単位の金額となります。(端数は切り上げ)
※ 建物の用途が「借家」の場合は、建物の所有者(大家)の年齢ではなく、居住する世帯主の年齢となります。
再取得価額の特約
「再取得価額の特約」契約とは、共済契約の対象(被災物件)の損害に対し、現状復旧をするために経年減価により減額されることなく、再取得価額(同等の建物を新築、動産を新品価額で購入するのに必要な見込額)で補償する契約です。
1 再取得価額の特約の要件を満たす場合
(特約契約)
建物共済契約金額が再取得価額の70%以上(※)
動産共済契約金額が動産標準評価表に定める各区分欄の金額の下限の額以上
※ 建物契約において、再取得価額の70%以上であれば特約契約となり、経年減価による減額はしませんが、共済金の支払いは次のとおり算出されますので、再取得価額の80%以上の契約があれば、実際の損害額まで補償されます。
2 再取得価額の特約の要件を満たさない場合(普通契約)
建物再取得価額及び損害額から、経年減価率(下表参照)を乗じて得た額を減じた額(時価額)で補償額が算出されます。
●経年減価率表
動産再取得価額及び損害額から、経年減価率(一律20%)を乗じて得た額を減じた額(時価額)で補償額が算出されます。