補償の内容
相手方への補償
対人賠償
契約自動車の事故により、他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負う場合に、
自賠責保険等で支払われるべき額を超える部分に対して、共済金を無制限で支払います。
対物賠償
契約自動車の事故により、他人の財物(自動車、家屋、電柱、ガードレール等)を損壊させ、法律上の損害賠償責任を負う場合に、
共済金を無制限で支払います。
他車運転特約
共済契約者、共済契約者の配偶者及び共済契約者と同居の親族が、契約自動車と同一用途の他の自動車(自動二輪車及び原動機付自転車を除く。)を借りて自ら運転(駐車又は停車中を除く。)し、事故を起こした場合に、対人・対物賠償、自損事故傷害及び搭乗者傷害について共済金を支払います。
- (注1)他の自動車において適用される保険がある場合、共済金は支払われません。
- (注2)共済契約者、共済契約者の配偶者、共済契約者と同居の親族及び共済契約者の配偶者と同居の親族が所有又は使用する自動車は、他車に該当しません。
- (注3)他車運転特約の運転者の範囲に共済契約者の承諾を得た者は含まれません。
あなた自身や同乗者の補償(車両の損害は補償されません)
自損事故傷害
契約自動車の100%過失の事故により、運転者本人が死傷し、自賠責保険の補償が受けられない場合に、次の共済金を支払います。
ただし、共済金の最高限度額は1,500万円、かつ搭乗者傷害共済金との併合給付はありません。
(自動二輪車及び原動機付自転車は1名につき500万円が限度です。)
(1) 死亡共済金 |
1,500万円 |
|---|---|
(2) 後遺障害共済金 |
1,500万円 |
(3) 医療共済金 |
|
入通院 5日以上の場合 |
5,000円+部位・症状別の額 |
搭乗者傷害
契約自動車の事故により、搭乗中の者が死傷した場合に、次の共済金を支払います。
ただし、共済金の最高限度は1名につき1,000万円、かつ一事故につき契約自動車の乗車定員を限度とします。
(自動二輪車及び原動機付自転車は1名につき500万円が限度です。)
(1) 死亡共済金 |
1,000万円 |
|---|---|
(2) 後遺障害共済金 |
1,000万円 |
(3) 医療共済金 |
|
入通院 5日以上の場合 |
5,000円+部位・症状別の額 |
無共済等自動車傷害
無保険自動車との事故で契約自動車に搭乗中の者が、相手方の自動車の過失により、死亡又は後遺障害を負い、その損害に対して相手方から十分な補償を受けられない場合に、相手方が法律上負担すべき損害賠償責任額を1名につき2億円を限度として共済金を支払います。

