団体総合生活保険(個人賠償責任補償・傷害補償)
組合員の皆様が加入できる制度で退職者組合員もご加入いただけます。
~本会の火災共済又は自動車共済に加入している方が対象となります。~
地方自治体が自転車損害賠償保険等への加入を義務化
個人賠償責任補償●日常生活における法律上の賠償責任を補償 ●示談交渉サービス付き
加入者本人やその家族が、日常生活に起因する偶然な事故により、第三者から損害賠償請求がなされたことにより負担することとなる法律上の損害賠償を補償します。
また、相手との交渉を引き受ける「示談代行サービス」が付帯されます。
傷害補償●日常生活でのご自身等のケガによる入院(手術を含む)、通院等を補償
加入者本人やその家族が傷害事故(交通事故等を含む。)により、ケガで死亡したり後遺障害が生じた場合に死亡後遺障害保険金を、手術や入院した場合に入院手術保険金、通院した場合に通院保険金がそれぞれ支払われます。
※上記2つは、セットでのみ加入できます。
弁護士費用等(人格権侵害等)●弁護士費用または法律相談費用を負担したときに保険金をお支払い
自転車事故で加害事故を起こしてしまった場合、いくら支払いが命じられるかご存知ですか?
●自転車事故での加害事故例
判決認容額(※) |
事故の概要 |
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① 9,521万円 |
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。 |
② 9,330万円 |
男子高校生が夜間、イヤホンで音楽を聴きながら無灯火で自転車を運転中に、パトカーの追跡を受けて逃走し、職務質問中の警察官(25歳)と衝突。警察官は頭蓋骨骨折等で約2か月後に死亡した。 |
③ 9,266万円 |
男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。 |
(※)判決認容額とは、上記裁判における判決文で加害者が支払いを命じられた金額です(金額は概算額)。上記判決後の上訴等により、加害者が実際に支払う金額とは異なる可能性があります。
もし自分が、ご家族が、自転車事故での加害事故を起こしてしまった場合、
上記金額のお支払いができますか…?
よくあるご質問
Q | インターネット以外の加入手続方法はないのか? |
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A | ご加入手続きはインターネットのみとなります(一斉募集・中途加入のいずれの場合も)。加入申込書等による書面によるご加入手続きは一切できません。 |
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Q | クレジットカード以外の保険料払込方法はないのか? |
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A | 保険料のお支払い方法はクレジットカードのみとなります。金融機関の口座振替・銀行振込等はできません。ご加入者の方がクレジットカードをお持ちでない場合は、ご親族※のクレジットカードをご登録いただくことは可能です。 |
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Q | 申込人本人(加入者)は配偶者など誰にしてもよいのか? |
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A | 申込人本人(加入者)は、生活協同組合 全国都市職員災害共済会の火災共済もしくは自動車共済にご加入の組合員の方としてください。なお、共済契約に未加入もしくは未更新・解約予定の方は、出資金を拠出されている組合員の方であってもご加入できませんのでご注意ください。 |
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お問い合わせ先
ご加入手続き、商品やご契約内容のお問い合わせはこちらへ
【取扱代理店】
東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社
公務広域法人部
〒104-0033
東京都中央区新川1-8-6 秩父ビルディング6F
TEL.03-4332-4010
(9:00〜17:00/土・日・祝日は除く)
事故発生時には
事故のご連絡は
「0120-720-110」(24時間365日受付)までご連絡ください。
団体保険契約者
生活協同組合 全国都市職員災害共済会
引受保険会社
東京海上日動火災保険株式会社
2024年1月作成 23TC-007134