自動車共済事業
共済の対象である自動車につき、自動車事故により発生した法律上の損害賠償責任を負担したことによる損害のてん補、及び自動車事故により生じた傷害に対して共済金が支払われます。近年、自動車事故における対人・対物賠償額は高額化傾向にあります。万一の事故に備えて、本会が行う「少ない掛金で万全の補償が得られる」自動車共済に是非ご加入ください。
自動車共済事業の概要
契約期間と共済掛金及び補償内容
共済契約期間は、契約の効力が発生した日から1年間です。共済掛金と補償内容は、1台ごとに次のとおりです。
※補償内容はセット式になっており、対人・対物賠償その他を別々に契約することはできませんので、ご注意ください。
示談交渉サービス
事故の大小、対人・対物事故にかかわらず、本会の査定専門員が万全の示談交渉サービスを行います。
運転者の範囲(年齢制限はありません)
- ① 共済契約者
- ② 共済契約者の配偶者
- ③ 共済契約者と同居の親族
- ④ 共済契約者の承諾を得た者
契約の成立と効力の発生
共済契約は、申込みの日に成立し、その日の属する月の翌月1日から効力が生じます。 ただし、共済契約の成立から効力が生じる日までに共済事故が生じた場合には、契約が成立した申込日に効力が生じたものとみなして、補償されます。
共済掛金の払込方法及び払込期間
1 共済掛金の払込方法及び払込期間について
- ① 共済掛金は、年払いで、加入申込書に添えて納めていただきます。
- ② 共済契約を継続する場合は、共済契約の満了日までに、共済掛金を納めていただきます。
2 解約と共済掛金の払戻しについて
- ① 共済契約者は、いつでも、共済契約を解約することができます。
- ② 共済契約期間の中途で解約されたときは、所定の金額を払い戻します。
告知義務等
共済契約をされている方は、契約内容に次のような変更が生じた場合には、必ず、市の担当課(係)又は本会へご連絡ください。
- ① 共済契約の後に自動車共済契約承諾通知書に記載された通知事項(主な通知事項︓契約者住所、電話番号、契約自動車の用途、
車種変更、所有者氏名、又は登録番号を変更するとき等)に変更が生じた場合。 - ② 他の共済(保険)契約がある場合
※他の共済契約等がある場合であっても、本会は、この共済契約により支払うべき共済金の額を支払います。ただし、他の共済(保険)契約等から共済金又は保険金が支払われた場合には、本会共済契約で支払う共済金の額が異なる場合があります。 - ③ 契約者が死亡した場合
出資金と剰余金の割戻し
1 出資金
- 新規に自動車共済又は火災共済事業に加入するときは、出資金として1口50円を拠出していただきます。
- なお、いずれか一方の共済に既に加入している場合は、出資金を拠出していただく必要はありません。
2 割戻金
毎年度決算において剰余金が生じた場合には、法定準備金等を控除した残余金について、総代会の議決を経て、
利用分量(契約台数)に応じて割戻しを行い、これを出資金に振り替えて個人別に積み立てます。
なお、お預りした出資金は、退職時や組合を脱退される時に、全額をお返ししますので、出資金の払戻し請求を行ってください。
※契約者の皆様が、次の理由により本会を脱退する場合は、市の担当課(係)又は本会へご連絡ください。
- ① 契約者が退職した場合
- ② 契約者が死亡した場合
- ③ 契約者が本会共済事業を利用しない場合