火災共済関係
各種共済金について
● 共済金請求について
Q | 災害にあったので、見に来てほしい。 |
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A | 本会では、書類審査のため、原則、現地調査は行っておりません。 |
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Q | 落雷事故で罹災証明書を取得できないがどうしたらよいか。 |
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A | 支部長の証明書(被災物件確認書)をもって代えることができます。ただし、「落雷が原因である」との業者の見解が必要となります。よって業者の見積書等には、その旨の記載が必要となります。 |
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Q | 請求に必要な写真は、どのような写真を添付したらよいか。 |
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A | 落雷により、家電製品の基盤損傷の場合には外観を写してください。また、火災等により、既に処分して写真が取れなかった場合、その理由を請求書の「被害状況報告欄」に記入して頂くとともに、現状の写真を添付してください。 |
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Q | 風水雪害特約契約にしないと風水雪害の請求はできないのか。また、風水雪害特約契約とは、どのようなものか。 |
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A | 風水雪害特約契約をしていなくても、要件を満たしていれば、風水雪害共済金(基本契約分)の請求対象となりますが、風水雪害特約契約をしている場合と比較すると、補償額は少なくなります。風水雪害特約契約とは、損害額に応じて支払金額が算出され、風水雪害共済金(基本契約分)に加えて共済金が支払われる契約であり、風災、水災、雪災の際に補償が手厚くなる制度です。 |
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Q | 業者に見積書を作成してもらった場合の作成費用や修理した場合の出張代金は、共済金に含まれるのか。 |
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A | 共済金(損害額)そのものからは差引いて算定されることとなりますが、一律に適用される臨時費用共済金(共済金の15%)として支払われます。 |
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Q | 重複契約の場合の共済金の支払いは、どうなるのか。 |
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A | 同一物件について、本会と他の共済・保険契約等の両者へ共済金(保険金)を請求していただくことになり、両者の協定損害額を超えないように、それぞれの支払責任額を按分して支払うこととなります。また、他の共済・保険契約から、共済金(保険金)が支払われない場合、本会の支払責任額を共済金として支払います。ただし、他の共済・保険契約が按分せず、支払限度額を支払った場合には、その支払限度額から他で支払われた金額を差し引いた差額を共済金として支払います。 |
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