Q |
契約できる自動車(車種を含めて)はどのようなものなのか。 |
A |
契約できる自動車は、次の1~3の要件を満たしている自動車です。
- 1 共済契約者又は共済契約者と同居の親族(注1)が所有している自動車
(ロ-ン利用中の自動車、及び1年以上契約のリース自動車も含む。)
- 2 共済契約者又は共済契約者と同居の親族(注1)が常時運行の用に供している自動車
- 3 主として通勤、買物、レジャー等に使用している自動車(注2)
- (注1)「共済契約者と同居の親族」とは、共済契約者と同一建物に居住している親族をいいます。ただし、下記の者で、共済契約者と同一建物に居住していない場合であっても、同居とみなします。
- ① 共済契約者又は共済契約者の配偶者の被扶養者で、所得税の控除対象となっている者。
(例:大学に通うため親元から離れた場合等)
- ② 共済契約者が勤務の都合により単身赴任している場合、単身赴任前の同居の親族。
- ③ 共済契約者又は共済契約者の配偶者が所有する被共済自動車を継続して運行管理する親族。ただし、共済契約者と同居していた者に限られます。
- (注2)業務用の自動車は契約できませんので、ご注意ください。
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Q |
共済契約者と同居していた子が別居し、契約自動車を当地(別居先)において管理、運行する場合は、補償の対象となるのか。 |
A |
当該契約自動車の所有者が、共済契約者又は共済契約者の配偶者の場合に限って、対象となります。 なお、当該契約自動車の所有者の名義変更及び入れ替えをした場合は、補償の対象とならないため解約してください。 |
Q |
トラックは、共済契約の対象とすることができるのか。 |
A |
主として通勤、買物、レジャー等、自家用途に使用している場合は、契約することができます。 なお、普通・小型自動車の場合は、積載量1トン未満の車両に限ります。 |
Q |
原動機付自転車は、民間損保では普通・小型乗用車の契約に附帯して「ファミリーバイク特約」として契約対象となっているが、都市生協の場合も同様なのか。 |
A |
本会は、車両単位に契約するため、原動機付自転車であっても、別途自動二輪車の契約を締結することとなります。 |
A |
本会共済契約は、契約申込みと掛金の払込みが行われた日において成立したものとみなし、その日の属する翌月の1日から効力が生じます。なお、契約成立後、翌月1日に効力が発生するまでの間に、自動車事故による賠償等が生じたときは、当該契約に瑕疵がない限り、本会が契約上の責任を負い補償されます。 |
Q |
1人の組合員が2台以上の自動車を契約することはできるのか。 |
A |
契約できる自動車及び車種であれば、何台でも契約できます。 |
Q |
共済契約の有効期間中に契約者が退職した場合、契約は有効なのか。また、退職後も契約できるのか。 |
A |
共済契約は、契約満了日まで有効です。 なお、組合員が退職した後も、退職者組合員として引き続き自動車共済の契約ができます。
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Q |
車をローンで購入したため、車検証上の所有者がローン会社になっているが、共済の契約はできるのか。 |
A |
契約できます。 原則として所有者名が会社等の車は申込みできませんが、ローン利用の場合には、車検証上の「使用者氏名」欄が組合員、配偶者又は同居の親族であれば、使用者を実際の所有者として契約の引受けをしております。なお、この場合、申込書の所有者欄には車検証の使用者の名前をご記入ください。 |
Q |
契約期間の中途で自動車を買い替えた場合の手続きは、どうすればよいのか。 |
A |
- 同一車種(共済掛金に変更を伴わない変更)の自動車に入れ替えた場合自動車共済変更届により登録番号等の変更をしてください。
- 異なる車種(共済掛金に変更を伴う変更)の自動車に入れ替えた場合自動車共済変更届による登録番号の変更はできませんので、「自動車共済解約届」により現契約を解約(解約区分は車種の変更)するとともに、新しい車種の新規共済契約の申込みをしてください。
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