自動車共済関係
示談交渉サービスと査定について
● 査定について
Q | 本会の承諾を得ず、組合員が被害者との間で示談した場合、その示談額が共済金として支払われるのか。 |
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A |
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Q | 年式の古い自動車に係る修理額の支払いは、認めてもらえるのか。 |
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A | 当該車両の修理見積額が事故前の時価額以上の場合は、事故前時価額を限度とします。 |
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Q | 事故の相手方の自動車に係る修理額が少額の場合、すぐ修理にかかってよいのか。 |
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A | 修理額の大小にかかわらず、各担当地区の「事故処理サービスセンター」の査定専門員の指示に従ってください。 |
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Q | 被共済者(加害者)と被害者との間で争いが生じ、弁護士に立ち会ってもらった場合の弁護士費用は、本部で負担するのか。 |
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A | 損害賠償に関する争訟において、被共済者がこの組合に書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解又は調停に要した費用、及びその他権利の保全又は行使に必要な手続きをするために要した費用は、これを損害の一部とみなし、本部で負担します。 |
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