Q |
落雷により自宅のテレビ、電話機、パソコン等が故障したが、修理代は対象となるのか。また、修理が不可能な場合、買い換え費用は対象となるのか。 |
A |
動産契約に加入している必要がありますが、火災共済金の支払い対象となりますので、修理代の見積書を提出してください。また、部品供給終了等により修理が不可能な場合は、被災前と同種同様のものを購入する場合の見積書を提出してください。
なお、いずれの場合であっても、別途、「落雷により修理」又は「落雷により修理不可能」である旨の業者の意見書が必要となります。 |
Q |
火災共済事故における損害判定において、一部柱・壁等が残っている場合の損害判定は、どのように行うのか。 |
A |
- 本会の共済金支払いの査定は書面審査で行っていることから、請求書に加えて罹災証明書、被災写真、新聞記事、及び復旧に要する業務の見積書等を、必ず本部へ提出してください。
- 罹災証明書、被災写真及び新聞記事等により全焼と認められる場合、あるいは、建物に相当の被害があり、復旧するに当たり新築と同様の費用を要する場合は、全損扱いとみなす場合があります。
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Q |
地震による火災損害や延焼損害に対して、火災共済金は支払われるのか。 |
A |
共済事業規約第39条第1項第5号及び第6号の規定により、地震又は噴火による損害や延焼損害の場合、火災共済金は支払われません。ただし、建物又は動産にそれぞれ20万円以上の損害を受けた場合には、地震災害見舞金支給規則に基づき、地震災害見舞金が支給されます。 |
Q |
風呂の空だきによる風呂釜や浴槽の損害に対し、火災共済金は支払われるのか。 |
A |
風呂釜や浴槽のみの損害に対しては支払われませんが、そのとき出火して浴室や天井に被害を被った場合は、火災共済金が支払われます。 |
Q |
車両の飛び込みにより、自宅外壁の一部が破損したが、相手が特定できない場合、共済金は支払われるのか。また、飛び込みによる損害に対し、第三者より損害賠償がされた場合、どうなるのか。 |
A |
- 共済の対象に生じた車両(積載物を含む。)の飛び込みによる損害は、相手が特定できない場合に支払い対象となります。(ただし、門、塀、垣は除く。)なお、共済金請求の際には、事故の証明として自動車安全運転センタ-が発行する「交通事故証明書」が必要となります。また、第三者の行為により生じた共済事故になるので、念書の提出をお願いしております。
- 車両の飛び込みにより発生した損害に対して、第三者から損害賠償を受け、その損害の修復がなされた場合、火災共済金は支払われません。既に当会から、共済金を支払った後に第三者から賠償された場合は、当会の共済金を返還していただくことになります。
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Q |
火災共済で、「上層階からの水漏れ」とはどのようなものが対象となるのか。 |
A |
集合住宅で、上層階の他人の住居から水漏れが発生し、契約者宅が水漏れによって被災した場合、対象となります。 ただし、契約者宅の水漏れにより下層階が被害を受けた場合は、対象となりません。 |