火災共済関係
各種見舞金について
● 地震災害見舞金について
Q | 地震により被害を受けたが、建物又は動産の見舞金は、どの位支給されるのか。 |
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A | 見舞金は、組合員が現に居住する物件についてのみ対象となり、建物又は動産にそれぞれ20万円以上の損害を受けた場合、支給の対象となります。損害の割合により、建物と動産に区別し、物件の再取得価額に対する損害額の割合で算出し、契約口数に 1口当たりの支給額を乗じて得た額を支給します。(100万円限度) |
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Q | 地震により門が破損したが、見舞金の支給対象となるのか。 |
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A | 門、垣、塀は契約の対象外ですので、見舞金は支給されません。 |
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Q | 地震または噴火により火災事故が発生した場合、火災共済金は支払われるのか。 |
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A | 直接、間接問わず地震または噴火による火災事故は、共済金の対象外となっているため火災共済金は支払われませんが、建物、動産にそれぞれ20万円を超える損害があった場合は、地震災害見舞金が支給されます。 |
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Q | 絵画や陶器の置物等が地震により被害を受けたが、補償の対象となるのか。 |
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A | 地震災害見舞金の対象となる動産は、日常生活に必要な家具、什器、電化製品、衣類、寝具類、身回品及びその他の生活用動産であり、絵画や陶器の置物等は、契約のできない動産であることから、補償の対象とはなりません。 |
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Q | 所有する「貸家」が地震により損害を受けたが、見舞金は支給されるのか。 |
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A | 見舞金は、契約者が現に居住する物件が支給対象となりますので、支給されません。 |
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Q | 確定申告に使用するので、「地震保険料控除証明書」を発行して欲しい。 |
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A | 平成18年度の税制改正により火災保険、傷害保険等に適用されておりました「損害保険料控除制度」は廃止となり、新たに「地震保険料控除制度」が創設されたことから、地震災害について「見舞金」として取り扱っている本会では証明書は発行しておりません。 |
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